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シニアパートナーズとの
任意後見契約
これからの安心のために
「頼れる家族」
シニアパートナーズの財産管理・任意後見・死後事務委任契約は「頼れる」という安心を提供するものです。これからの生活を穏やかに送れるよう、様々な相談から支援を家族代わりに提供するものです。
2019年1月改定
※以下の内容は含まれません
- ・身体の介護や介助
- ・当法人車両を利用しての通院など
- ・緊急車両(救急車)への同乗
- ・養子、子の認知、結婚、離婚などへの意思表示
財産管理・任意後見・死後事務委任契約は公正証書にて取り交わします。公正証書は法務大臣が任命する公証人(元裁判官や検察官等)が作成する公文書で、契約の際は公証人が必ず立会い、契約内容を確認します。また、任意後見契約を交わしたことは東京法務局に後見登記され、契約書は公証人役場に原本が保管されますので、契約についても安心が備わっております。